はじめに
2023年10月よりインボイス制度が開始となりました。
TAKETINシステムをご利用の事業者様での対応をまとめました。
制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりの説明がされています。
(インボイス制度の概要|国税庁より)
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
詳しい内容については、国税庁HP等にてご確認ください。
(外部サイト)国税庁:インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
TAKETINシステムでの対応について
TAKETINシステムで契約の受付けや支払いを受ける事業者様は上記、売手側の対応となります。
よって適格請求書発行事業者の登録したのちに適切にインボイスを交付する必要があります。
以下ご利用のプランに分けて対応をご案内します。
(ビジネス・プレミアムプランご利用事業者様向け)
・TAKETINシステムで請求書・領収書を発行する
ビジネスプランまたはプレミアムプランご利用の事業者様は、請求書・領収書発行機能がご利用頂けます。
帳票PDFへの記載内容にて、ロゴや署名、印影の画像を登録することができます。
署名の項目に、登録番号を含んだ内容を記載することで対応となります。その他に必要な税率・税額などの表記は行われるように対応が完了しております。
※インボイス登録番号の他に、問い合わせ先の電話番号や会社住所の記載、ロゴ画像等の登録が一般的です。
(すべてのご利用事業者様向け)
・メールにてインボイス内容を送信する
概要でも触れましたが、インボイスは以下の内容です。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
よって、内容を伝えるものであれば必ずしも請求書や領収書の発行が必要というわけではありません。購入完了メールなどを購入者がインボイスとして利用することができます。
特にパーソナルプランでは、自動返信されるお申込み時メールや定期課金時メールにて今までの商品内容の記載に追加して登録番号、税率、税額を記載していただくことで対応となります。
購入者様への通知として、特に以下の2点をわかりやすく記載しておくことがおすすめです。
- 適格請求書として扱うことができる旨
(記載例:このメールは適格請求書として扱うことができます など) - 登録番号を記載
(記載例:◯◯株式会社 登録番号T0000000000000)